2020年4月29日水曜日

消毒液“代替”の酒は免税へ 医療機関など安価で購入可能に

【外部リンク】
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012410041000.html
消毒液“代替”の酒は免税へ 医療機関など安価で購入可能に

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。

「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ
「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売するには、酒税関係法令はもとより、他の法令(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「消防法」)等の遵守も必要となりますので、事前に、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)のほか、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部にも確実にご相談いただきますようお願いします。
→ 相談窓口のご案内(酒類指導官設置署等のご案内)







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